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業務内容

産業廃棄物収集運搬について

産業廃棄物収集運搬

産業廃棄物収集運搬2

長野県内の事業所・工場等から排出される産業廃棄物を収集し、中間処理施設や最終処理施設に運搬致します。主に収集運搬(積替え保管を除く)する産業廃棄物は廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず類、廃油、がれき類です。

廃棄物とは、不要になった固形状または液状のものをいいます。大きく2つに分類でき、 産業廃棄物 と一般廃棄物に分けられています。
産業廃棄物 とは、廃棄物処理法では「事業活動に伴って生じた廃棄物」とされています。「廃棄物は固形状または液状」という定義から、工場や自動車の排ガスなど気体状のものや、漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物など漁業活動を行った現場付近において排出したものは廃棄物に該当しません。また、放射性物質に汚染されたもの、港湾・河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂、もっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるものは、固形状・液状であっても廃棄物から除外されています。
産業廃棄物 とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のこととされています。事業活動とは、製造業や建設業などに限定されません。オフィス・商店等の商業活動や、水道事業や学校等の公共事業も含めた広義の概念としてとらえられています。また、 産業廃棄物 には量的な規定がありません。個人事業者など事業規模が小さい者から排出される場合や、1回の排出量が極めて微量な場合も、産業廃棄物の分類に該当するものは「産業廃棄物」とされます。